交通ルール啓発ブログ
「福岡飲酒運転死亡事故」で浮き彫りになった、罪刑判断の「揺らぎ」
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![]() 事故を機に現場となった福岡市東区の海の中道大橋に設けられた献花台。「サヨナラ」の文字が物哀しい。(写真は「路傍の花たち」様のご厚意により提供頂きました。) |
今日のエントリーは、2006年8月に福岡市で発生した、いわゆる「福岡飲酒運転3幼児死亡事故」での罪刑判断について考える。 昨日、同事件の控訴審判決があり、多量のアルコールを摂取しながらも「危険運転致死傷罪(刑法208条の2第1項)」は成立しないとした福岡地裁での第一審判決を破棄して、同罪の成立を認めた。 本件で争点となっている「危険運転致死傷罪」に相当する事犯は、今年から導入される「裁判員制度」の下でも取り扱われることが決まっているので、ご覧の皆さんも一緒に考えて頂きたい。 |
福岡市で平成18年、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を死亡させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員(24)の控訴審判決公判が15日、福岡高裁で開かれた。陶山博生裁判長は、業務上過失致死傷罪を適用して懲役7年6月とした1審福岡地裁判決を破棄、危険運転罪を適用し、懲役20年を言い渡した。被告本人は出廷しなかった。
判決理由で陶山裁判長は「被告は相当量の飲酒をしていた」と認定。「正常な運転ならば先行車を当然認識できたはずで、アルコールの影響で正常な運転が困難だったとしか考えられない。脇見が事故原因とした1審判決の事実認定は誤りだ」と述べた。
その上で「結果は重大で、被害者には極めて厳しい処罰感情がある。失職を恐れて逃走し、証拠隠滅まで図り悪質。懲役20年が相当だ」とした。- 産経ニュース -
事故発生から被疑者起訴までの経緯を振り返る。
2006年(平成18年)8月25日午後10時48分ごろ、福岡市東区の「海の中道大橋」上をおよそ40km/hの速度で走行していた四輪駆動車に後続の普通乗用車がおよそ100km/hの速度で追突し、四輪駆動車が欄干を突き破って博多湾に転落して水没、運転していた夫と妻は自力で脱出したが4歳と3歳の男児・1歳の女児が車内に残されたまま亡くなった。
普通乗用車を運転していた男は仕事を終えて帰宅後、午後6時ごろから7時ごろまで自宅で父親と一緒に350mlの缶ビール1本と焼酎をロックで3杯(およそ180ml)を飲み、友人Aほか1名を誘って居酒屋で午後7時45分ごろから9時20分ごろまで焼酎のロックを5・6杯(およそ300~360ml)を飲んだ後に、親名義の普通乗用車を運転してスナックに赴いて更にブランデーの水割りを数杯飲んだ。1軒目の居酒屋で男がよろけた様子を見た店員が声をかけたところ「酔とります」と答え、更に2軒目のスナックでもホステスに対して「今日は酔うとるけん」と言っていた。男の様子は、ホステスが男が表情にしまりがなく呂律も回らない状態で疲れて眠たそうであったことや、男がトイレから戻って椅子に座るときにバランスを崩して後ろに倒れそうになったと警察に証言しているほどであった。その後、男はAと公園へ「ナンパ」しに行くことを思い立ち、スナックを出て友人の1人を降ろした後に同乗者のAを乗せて福岡市内中心部に向かう途中、「海の中道大橋」で事故を起こしたのである。
男は、事故と飲酒運転の発覚を恐れて逃亡したが(一部で「自身が追突事故を起こしたことを気づかずにそのまま車を走行させた」と供述したと報道されたが、ここでは福岡地裁・福岡高裁での事実認定を元にする)、車のエンジンルームが大破し前輪のタイヤがパンク、エンジンから白煙が立ち上っていたことから追突現場から300m先で車を乗り捨てる。車から降りて状況を見た男は事の次第を把握し、同乗していたAに現場から逃げるように指示して逃した後、飲酒運転を隠ぺいするために別の友人Bに「身代わり出頭」を頼むが断られると、飲酒の事実を隠そうと思いBに2リットル用のペットボトル2本に水を入れて持ってくるよう頼み、事故処理に臨場していた警察官が飲酒検知で目を離しているすきに水を飲み始めたが、すぐに警察官に制止される。検知の値は0.25mgと0.3mgの間を示し、「酒酔い運転」かどうかを判断する「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」に基づき飲酒量等を警察官が質問したときには、答えに窮したり横柄な態度に出たり肩や頭が揺れて腰から落ちそうになっていたものの、質問には答えていた。
福岡県警東署は、男を「業務上過失致死傷罪(刑法211条1項。現在、重大違反が原因でない交通事故の罪責は「自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)」で問われるが、事故発生当時は改正刑法が施行されていなかった。)」と「道路交通法違反(同法65条1項。酒気帯び運転)」で現行犯逮捕する。更に9月5日に友人Aを「酒気帯び運転ほう助(刑法62条1項の「従犯」)」で、友人Bを「証拠隠滅罪(刑法104条)」で逮捕したが、AとBはともに9月17日に起訴猶予(不起訴)となっている。福岡地検は飲酒運転をしていた男を「危険運転致死傷罪」に問えると判断して「業務上過失致死傷罪」から同罪に切り替え、「道路交通法(酒気帯び運転)」の併合罪で9月15日に起訴した。なお、被告人(運転者の男)は9月20日に保釈され、在宅での出廷となった。
結審後の2007年(平成19年)12月18日、福岡地裁は「予備的訴因」に業務上過失致死傷罪を加えるよう、福岡地検に対して異例ともいえる職権による「訴因追加命令」を発した。
2008年(平成20年)1月8日の判決言渡しで、福岡地裁は「命令」を裏付けるように危険運転致死傷罪(最高刑・懲役25年)の適用を認めず、業務上過失致死傷罪及び道路交通法違反(酒気帯び運転)での併合罪(事件発生当時の最高刑・懲役7年6月)を認定、被告に懲役7年6月の実刑判決を言い渡した。
- 「正常な運転が困難な状態」とは、アルコール又は薬物を摂取しているために正常な運転ができない状態では足りず、現実に道路及び交通の状況に応じた運転が困難な心身の状態であることが必要と理解されるべきである。
- 被告人は「自然と右側の景色を眺めて前を振り向くと目の前に被害車両が現れた」と供述し、漫然と脇見運転をしていたと説明しているが、その供述は道路状況に照らしても不自然ではない。検察官は供述が変遷しているというが、実況見分は取調べではなく「仮想加害(被告人)車両」から「仮想被害車両」の視認状況を見聞していたのに過ぎないから、実況見分時に脇見をしていたと被告人が説明しなかったからといって不合理ではない。被告人の供述に一貫性が認められるので、被害車両が間近に迫るまで気が付かないことを説明できないことを理由に、運転が困難な状況にあったとする検察官の主張は前提を誤ったものである。
- 被告人は、左右に湾曲した道路を道なりに走行させ、途中の交差点を右折し、あるいは左折し、住宅街の幅員2.7mの道路を車幅が1.79mの加害車両を運転して走行させている。そして本件事故以前に接触事故を起こした形跡は一切存在しない。被告人が道路及び交通の状況に応じて運転をしていたことは明らかである。
- 加害車両と良く似た車両が、事故発生前に衝突しそうになるほど接近した、との目撃証言についてもナンバーを確認した訳ではなく、証人が加害車両と断定している訳でもない。また、目撃した時間についても午後10時50分と供述するところ、本件事故の発生は午後10時48分であること、同型車が相当数存在している可能性がある以上は、目撃証言の様な事実を認めることはできない。
- 「前方の被害車両を正確に認識できない状態で100km/hという道路の状況では到底考えられないほどの速度で運転しており、危険かつ異常な運転をしていたのはアルコールの影響により正常な運転ができないからだ。」との検察官の主張は、脇見運転を否定し前方をよく見ていたことを前提としており、100km/hの速度も事故直前の加害車両の走行速度として認められるに過ぎない。検察官の主張は前提自体を誤っていると言わざるを得ない。一般的に本件事故が発生した道路は制限速度50km/hを上回っている高速度で進行することは十分に考えられ、早くナンパをしたかった被告人が夜間、交通の閑散な状況において80~100km/hに加速したからといって、それが異常な速度とはいえない。
- 検察官は、被告人が多量の飲酒をし酩酊状態にあったことから正常な運転が困難な状況にあったと主張するが、運転前の酩酊状態から直ちに正常な運転が困難であったとの結論を導くことはできないのは明らかである。
- 加害車両を停止させた後、携帯電話を使って身代わりを頼むなど、相応の判断能力を失っていなかったから、検察官の主張は一方的な見方であり、賛同することができない
- 検察官は、被告人が血液1mlにつき、0.9ないし1.0mgのアルコールが残っていたことを前提に、個人の体質と関係なく前頭葉の機能が抑制され自制心の喪失・注意力の減退・知覚の鈍麻・運動失調をきたし、運転操作が困難であったと主張するが、前頭葉の機能抑制は個人により様々であって、上記の値の血中アルコール濃度を身体に保有する状態では正常な運転が困難である可能性があることを指摘したにとどまり、被告人が現実に前方注視および運転操作が極めて困難であったとまでは認められない。
- 以上から、被告人は相当量の飲酒をして運転していたもので被告人が酒に酔った状態であることは明らかであるが、蛇行運転や居眠り運転をしていた訳ではない。湾曲した道を道なりに走行し、途中通過した住宅街の狭い道も接触事故を起こすことはなかった。被害車両が間近に迫って発見するや急ブレーキ・急ハンドルの衝突回避措置を講じていることなどから、道路及び交通の状況に応じた運転を行っていたことを示し、事故当時も正常な運転が困難な状態にはなかったことが強く認められる。
- 第一審判決(福岡地裁第3刑事部・平成18年(わ)第1191号)
酒に酔っても正常な運転が困難でない者、平たく言えば「酒豪」であれば飲酒運転取締りの基準値を越えるアルコールを摂取しながら車を運転して事故を起こし、他人を死傷させても危険運転致死傷罪に当たらないとなれば、これまでの「飲酒運転撲滅」のスローガンの下、飲酒運転取締を行ってきた正当性が大きく損なわれることを検察が怖れたことは想像に難くない。検察は直ちに控訴した。また被告人側も量刑が重すぎるとして控訴している。
2009年(平成21年)5月15日、福岡高裁は前掲のとおり福岡地裁の第一審判決での司法判断を全て否定して覆し、「危険運転致死傷罪」で懲役25年の求刑に対して懲役20年を言い渡した。
控訴審の判断(要旨)- 大橋上の道路は左側に2%の横断勾配(バンク)が付けられており、ハンドルを操作せずに走行すると左方向に行ってしまうことが認められる。自動車を直進させるには絶えず右側にハンドルを微調整しなければ左側縁石に接触してしまうから、長時間の脇見運転は不可能である。加害車両が左側縁石に接触した事実は認められず、被告人はハンドル操作をして左に寄らないよう修正を加えていたと認められ、脇見運転での修正は不可能であるから、前方を視界に入れて運転していたといえる。
- 被告人は居眠り運転をしていたとも認められないことから、被害車両が迫る8秒の間に被害車両を認識できないとすれば、飲酒の影響以外に考えられない。視野に入っている物体を認識できない現象は、血液1mlに対し0.9から1.0mgの血中アルコール濃度を保有すれば十分であるが、0.5mgの濃度であっても目の動かす機能については影響を及ぼすことは明らかである。アルコールによる抑制効果は個人が感じる酩酊度に違いはあるが、脳への影響にはほぼ個人差はない。
- 以上から、遅くとも9秒前から前方の被害車両を認識できず、被告人が相当量の飲酒をしてバランスを崩す体験をし、自らも酔っている旨発言し、Aからも普段と違う高速度の運転を指摘されていること等を考慮すれば、歩行能力や直立能力の運動能力自体に異常は見られないが、脳の機能が抑制されて目が正常に物を追従することが困難で、視野探索能力が低下することにより前方注視が困難であったことが認められる。
- 幅員の狭い道路を通りながら事故を起こさなかったのは、狭い道では意識的に慎重に運転をせざるを得ず、低速で進行することになるから、被告人の危険な状態が現れなかっただけであって不合理ではない。
- 被告人の証拠隠滅の行動は自動車を運転する能力とは質的に異なるし、運動に関する能力が失われていない事を示すもので、視野により探索する能力が低下することと矛盾するものではない。
- 危険運転致死傷罪にいう「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態とはアルコールの影響により現実に道路及び交通の状況等に応じた運転操作が困難でな心身の状態を意味すると理解するのが相当であるところ、被告人は自車を走行させるための運転操作は可能であったが、前方注視を行う上で必要な視野探索能力が低下していたために先行車の存在を間近に迫るまで認識できなかったのであるから、現実に道路及び交通の状況に応じた運転操作がアルコールにより困難な状況で事故を起こしたと認められる。
- 以上のとおり、被告人がアルコールを摂取した事実を認識し、バランスを崩す体験をし、自らも酔っていると発言し、Aからも普段と違う高速度の運転を指摘されていることからすれば、危険運転致死傷罪の故意も認められる。
- 控訴審判決(福岡高裁第3刑事部・平成20年(う)第91号)
この2つの判断を見て、皆さんはどう感じるだろうか?
量刑(懲役何年にするか、執行猶予を付けるか)であれば、情状酌量の判断を巡って食い違うこともあるだろう。しかし、この事犯で問題となったのは司法判断の前提である「罰するのに適用すべき法令は何か?」で、この段階から「法律のプロ」であるはずの職業裁判官の見解が180度食い違うのだ。
本職の裁判官でさえ意見が分かれる司法判断を、ズブの素人である市民に問うことがどれだけ困難なのか考えないまま、裁判員制度は開始されてしまった訳である。
市民の司法参加を法令で強制するなら、せめて刑法208条の2第1項(危険運転致死傷罪)の条文にある「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で」「進行を制御することが困難な高速度で」「その進行を制御する技能を有しないで」などとする抽象的で曖昧な語句を、例えば赤切符(交通事件告知書)を交付するほどの重大違反に適用されることを規定し、「(飲酒運転取締の基準値である)呼気1リットル当たり0.15mg以上のアルコールを摂取した状態で」「制限速度より30km/h以上超過する高速度で」「運転免許を受けていないことにより、進行を制御する技能を有しないで」などと、明確な基準を設けた条文に変更するよう、一刻も早く刑法を改正すべきではなかったか。
小生からすれば、この制度を打ち出した法曹界や制度を法令として認めた立法府の「センセイ」方が、何でこんな簡単なことさえ想定できなかったのか、全くもって不可解で仕方がない。
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