交通ルール啓発ブログ
「福岡飲酒運転死亡事故」で浮き彫りになった、罪刑判断の「揺らぎ」
![]() 事故を機に現場となった福岡市東区の海の中道大橋に設けられた献花台。「サヨナラ」の文字が物哀しい。(写真は「路傍の花たち」様のご厚意により提供頂きました。) |
今日のエントリーは、2006年8月に福岡市で発生した、いわゆる「福岡飲酒運転3幼児死亡事故」での罪刑判断について考える。 昨日、同事件の控訴審判決があり、多量のアルコールを摂取しながらも「危険運転致死傷罪(刑法208条の2第1項)」は成立しないとした福岡地裁での第一審判決を破棄して、同罪の成立を認めた。 本件で争点となっている「危険運転致死傷罪」に相当する事犯は、今年から導入される「裁判員制度」の下でも取り扱われることが決まっているので、ご覧の皆さんも一緒に考えて頂きたい。 |
福岡市で平成18年、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を死亡させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員(24)の控訴審判決公判が15日、福岡高裁で開かれた。陶山博生裁判長は、業務上過失致死傷罪を適用して懲役7年6月とした1審福岡地裁判決を破棄、危険運転罪を適用し、懲役20年を言い渡した。被告本人は出廷しなかった。
判決理由で陶山裁判長は「被告は相当量の飲酒をしていた」と認定。「正常な運転ならば先行車を当然認識できたはずで、アルコールの影響で正常な運転が困難だったとしか考えられない。脇見が事故原因とした1審判決の事実認定は誤りだ」と述べた。
その上で「結果は重大で、被害者には極めて厳しい処罰感情がある。失職を恐れて逃走し、証拠隠滅まで図り悪質。懲役20年が相当だ」とした。- 産経ニュース -
"身代わり出頭"でタレント逮捕・・・だそうな
1月20日、ひき逃げ交通事故で"替え玉出頭"というか"身代わり出頭"が発覚しました。
身代わり出頭をした人物は、舞台に出演の経験がある女性タレントなのだそうです。
運転してはいけない男
10月21日に大阪市北区梅田1丁目の交差点で会社員(30)がはねられ、約3キロ引きずられて死亡した事件で、大阪府警曽根崎署捜査本部は11月5日、殺人と自動車運転過失傷害などの疑いで住所不定、飲食店従業員の男(22)を逮捕した。男は当初、容疑を否認していたが、「無免許で飲酒運転だったので、捕まると困ると思い必死で逃げた」と認めたという。
男は事件後、勤務先の建築会社に「辞めます」と手紙を残し、大阪・ミナミのホストクラブで働いていた。行方を捜していた捜査員が5日午前3時半すぎ、大阪市中央区のラーメン店で発見、逮捕した。
男は、建築会社の社長が所有する黒いトヨタのミニバン「イプサム」を運転していたが、免許停止中(正確には「免許取消中」 - 管理人註)だった。「人を引きずって走れば死ぬのは分かっていたが、何が何でもその場から逃げ去りたかった」と供述しているという。(2008/11/05 - 時事通信)

